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産前産後休業申請書とは?最適なテンプレートもご紹介

産前産後休業とは

産前・産後休業とは、産前産後(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は8週間)の女性の就業を禁止する制度で、一般に、産休と呼ばれています。 

産前については、当該女性労働者が請求した場合に、就業させてはならない期間です。 産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。 

なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、「死産」や「流産」も含まれています。また、出産日は産前休業に含まれます。  

産休

産前産後休業の賃金や保険等の関連法律

産前産後休業の期間等

産前産後休業は、使用者による産前産後休業の一方的な短縮は許されません。予定日より早く出産した場合、産前休業はその日数分短縮され、予定日より遅れて出産した場合、その日数分延長されます。後者の場合、出産予定日と出産当日の間の期間は産前休業期間として取り扱われます。また、産前産後休業は、労働契約の期間の定めの有無にかかわらず取得することができます。 

 

[使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。] 

【労働基準法第65条第1項】 

 

[使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。] 

【労働基準法第65条第2項】

産前産後休業期間中の賃金及び年次有給休暇や平均賃金の算定

産前産後休業期間中の賃金については、特に法律に定めはなく、企業の就業規則や労働協約等で決定されます。 

労働基準法上の平均賃金を算定する場合、産前産後休業期間中の日数とその期間中の賃金は、算定期間及び賃金総額から控除されます。また、年次有給休暇の出勤率の算定においては、産前産後休業期間中は出勤したものとみなされます。 

 

[この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 

③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 

二 産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業した期間] 

【労働基準法第12条第3項】 

 

[使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 

⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。] 

【労働基準法第39条第10項】

産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険、雇用保険

健康保険・厚生年金保険料について、事業主が保険者に申出をした場合、産前産後休業期間のうち、妊娠又は出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間については、有給・無給にかかわらず、本人及び事業主負担分の保険料は免除されます。また、産前産後休業期間中も健康保険は通常どおり給付され、厚生年金の算定期間には保険料免除期間も含まれます。なお、事業主からの申出は産前産後休業期間中に行わなければなりません。 

雇用保険料については、労働者が休業中無給の場合は、事業主・労働者とも、雇用保険料の負担はありません。 

 

[産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。] 

【健康保険法第159条の3】 

[産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。] 

【厚生年金保険法第81条の2の2】。

産前産後休業中に貰えるお金について

■産前産後休業中に貰えるお金について

勤務先の健康保険・厚生年金に加入している場合に、産前産後休業中に受け取ることができます。給付額は、出産前の賃金の約2/3が目安で、数ヶ月後に一括で支給されます。

■出産育児一時金(健康保険)

一児あたり42万円を受け取ることができます。(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は404000円)

■育児休業給付金(雇用保険)

原則1歳未満(保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により2歳未満まで延長)の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。 

一ヶ月あたりに受け取れる給付金は以下の通りです。 

・育児休業開始の6ヶ月経過まで:申請者の育児休業開始時の賃金日額(※)×支給日数(通常30日)の67% 

・育児休業開始から6カ月経過後:申請者の育児休業開始時の賃金日額×支給日数(通常30日)の50% 

※育児休業開始時の賃金日額は、事業主の提出する休業開始時賃金月額証明書に記載される、休業開始前の6カ月の賃金を日数で割った金額となります。

産前産後休業申請書のワークフロー

産前産後休業申請書のワークフローは、以下のような手順で進みます。

申請者が産前産後休業を希望する旨を会社に申し出ます。

会社は、産前産後休業に関する規程や手続きについて申請者に説明します。

申請者は、産前産後休業申請書を作成し、必要事項を記入します。

申請者は、休業期間中に社会保険料免除を受けるために必要な、産前産後休業取得者申出書を会社へ提出します

出産後は、会社に対し、出産日の連絡を行います(産後休業期間が確定するため)。 

産後休業期間が終了し、場合によっては育児休業等も取得した後に復帰する際には、申請者は会社に復帰予定日を報告します。

産前産後休業申請書のワークフローは、会社によって異なる場合があります。勤務先の就業規則や労働協約、労働法などを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

SmartFlowと産前産後休業申請書

SmartFlowでは、産前産後休業申請書のテンプレートがあるので、管理者は、コピーして簡単に作成することができます。 

 
産前産後休業申請書は、申請日、所属、氏名、出産予定日、産前休業開始日、扶養予定、育児休業予定、時間短縮勤務予定、休業中の連絡先の項目が作成されます。

産前

作成された項目を元に、会社規定に則って、柔軟にカスタマイズして運用することができます。