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育児短時間勤務申出書とは?最適なテンプレートもご紹介

育児短時間勤務とは

育児短時間勤務とは、3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合1日の所定労働時間を原則6時間に短縮できる制度です。育児・介護休業法に基づいており、2009年の法改正により企業に導入が義務付けられました。

育児短時間勤務が取得できる労働者の条件

育児短時間勤務が取得できる労働者の条件は以下の通りです。

3歳に満たない子を養育する男女の労働者であること

1日の所定労働時間が6時間以上であること

日雇い労働者でないこと

勤続年数1年未満の従業員など、一定の従業員については、育児のための短時間勤務が利用できないとする労使協定がある場合に対象とならないケースもあります

子を養育中の従業員が取得できる勤務時間の調整等の権利について

育児・介護休業法では、子を養育中の労働者に対する勤務時間の調整等について、育児短時間勤務制度以外にも以下のような内容が示されています。

3歳まで

所定労働時間を6時間に短縮できる

所定外労働をさせてはいけない

小学校就学前まで

5日(子が2人以上の場合は10日まで)まで、1日または時間単位で、子の看護休暇を取得できる

1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはいけない

深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させてはいけない

また、企業によっては3歳以降の育児短時間制度などを設けている場合もあります。

育児短時間勤務申出書とは

育児短時間勤務申出書とは、従業員が育児のために勤務時間を短縮することを申請するために提出する書類のことです。 

育児短時間勤務申出書を提出することで、育児短時間勤務制度を利用するための手続きが開始されます。

育児短時間勤務届出書の内容

育児短時間勤務届出書には、一般的に以下の内容が含まれます。

労働者の氏名、住所、年齢、勤務先の所在地、勤務形態等

申請者の個人情報や勤務形態に関する情報を記載します。 

育児の対象となる子供の情報

育児短時間勤務の申請理由である子供の情報を記載します。子供の氏名、年齢、生年月日、続柄等を記載します。

勤務時間等の変更希望内容

申請者が希望する勤務時間の変更内容を詳細に記載します。例えば、通常勤務時間を何時から何時までに変更したいのか、週に何日勤務したいのか、休憩時間の変更を希望するのかなどです。

勤務時間変更の期間

勤務時間の変更を希望する期間を記載します。期間は、通常は最長1年となっています。

署名、日付

申請者自身が署名し、提出する日付を記載します。

企業によっては、さらに詳細な情報や必要書類の提出を求める場合があります。申請前には、管理者の指示に従って、必要な情報や書類を用意するようにしましょう。

育児短時間勤務申出書の電子化のメリットとは

記載項目が多く、また一般的に初回申請時は育児休業中であるなど、書類の作成や受け渡しが手間になりやすい育児短時間勤務申出書ですが、電子化をすることで以下のようなメリットがあります。 

申請手続きがスムーズになる

紙での申請書作成や提出、またはメールやFAXでのやり取りをする必要がなくなります。スマートフォンやパソコンからいつでも簡単に申請ができるため、手続きの時間や手間が削減されます。

申請状況が確認しやすくなる

電子化することで、申請書類の管理や審査が一元化され、申請者は申請状況をいつでも確認することができます。また、申請者と管理者がスムーズにやり取りできるため、審査結果の通知も早くなります。

育児短時間勤務の時間帯の柔軟性が高まる

申請者は、スマートフォンやパソコンからいつでも希望の勤務時間を申請できるため、柔軟な勤務時間を実現することができます。また、管理者も申請状況をリアルタイムで確認できるため、スムーズに対応できます。

管理が効率的になる

電子化により、申請書類の管理や承認プロセスが自動化され、管理者の手間が削減されます。また、申請書類の印刷や保管に必要なコストも削減できます。

上記のように、育児短時間勤務申出書の電子化は、申請者と管理者の負担を軽減し、効率的に申請・承認を行うことができます。

SmartFlowと育児短時間勤務申出書

SmartFlowでは、育児短時間勤務申出書のテンプレートがあるので、管理者は、コピーして簡単に作成することができます。 

 
育児短時間勤務申出書は、申請日、所属、氏名、子の氏名、子の出生日、養子縁組の場合養子縁組成立年月日、届出に係る子が特別養子縁組の監護期間中の子・養子縁組里親に委託されている子・養育里親として委託された子の場合その手続きが完了した年月日、この出産前の状況(出産予定日)、本人との続柄、短時間勤務の期間、勤務時間、勤務日、期間変更、勤務時間変更、勤務日変更、撤回、開始予定日の1か月前に申し出ている/いない(理由)、その他特記事項の項目が作成されます。

作成された項目を元に、会社規定に則って、柔軟にカスタマイズして運用することができます。