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深夜勤務申請書とは?最適なテンプレートもご紹介

深夜勤務申請書とは

深夜勤務申請書とは、企業で深夜勤務を行う場合に必要な申請書のことを指します。深夜勤務とは、法律上、22時から翌日の5時までの間に勤務することを指します。深夜勤務を行う場合には、労働基準法で定められた規定に従って、申請書を提出する必要があります。

深夜勤務申請書には、以下のような情報が記載されます。

申請者の氏名、部署、従業員番号などの基本情報

深夜勤務を行う予定の日程や時間帯

勤務内容や目的、理由などの詳細情報

上司の承認印や署名などの承認情報

深夜勤務は、企業によっては必要な場合もありますが、深夜勤務を行う場合には、適切な休暇や時間外手当、安全管理などが必要です。また、深夜勤務には身体への負担や健康への影響があるため、企業は従業員の健康管理や勤務時間の適切な管理などにも努める必要があります。

深夜勤務をさせる際の企業側の注意点

深夜勤務を行う際には、以下のような注意点があります。

勤務時間の適正管理:深夜勤務は、身体への負担が大きいため、適切な休憩時間を確保し、勤務時間を適正に管理することが必要です。労働基準法には、深夜勤務における休憩時間の取得や、時間外労働の上限などが定められています。

健康管理

深夜勤務は、生活リズムの乱れやストレスなどが原因で健康に悪影響を及ぼすことがあります。企業は、従業員の健康管理に配慮することが必要で、健康診断やストレスチェック、定期的な休暇などを設けることが望ましいです。

安全管理

深夜勤務は、労働災害や事故が発生する可能性が高いため、安全管理に配慮することが必要です。企業は、従業員に対して十分な安全教育を行い、危険な作業を行わせないようにすることが重要です。

睡眠環境の整備

深夜勤務の前後には、適切な睡眠をとることが重要です。企業は、就寝のための環境整備や、睡眠不足のリスクを減らすための取り組みを行うことが望ましいです。

コミュニケーションの充実

深夜勤務では、同僚や上司とのコミュニケーションが減少することがあります。企業は、従業員同士のコミュニケーションを促進し、ストレス解消につながるイベントや制度の導入などを行うことが望ましいです。

以上のように、深夜勤務を行う際には、勤務時間の適正管理や健康管理、安全管理、睡眠環境の整備、コミュニケーションの充実など、様々な点に留意する必要があります。

深夜勤務の法的対応

割増賃金について

割増賃金には時間外労働、休日労働深夜業に対するものがあります。休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の35分以上です。深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は25分以上となります。

割増賃金は重複して発生することがあります。 

時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(25分25分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(35分+25分)の割増賃金を支払う必要があります。しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。 

深夜勤務の法的規制

■妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(労働基準法第 66 条)

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。

■年少者の深夜業の制限(労働基準法第61

交替制によ就業する満16才以上の男性を除き、18才に満たない年少者を午後10時から午前5時までの間に働かせることはできません。

■小学校入学前の子どもがいるの、時間外労働、休日労働、深夜業の制限(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下育児介護休業法)第17条、19

小学校入学前の子どもがいる親から請求があった場合は、時間外労働をさせることは可能ですが上限があります。また、深夜労働をさせることはできません。

■3歳未満の子どもがいるの、所定労働時間を超えた労働の制限(育児介護休業法16

所定労働時間とは、労使間で交わされた契約によって定められた労働時間のことで、法定労働時間内で自由に定めることができます。正社員の場合一般的には8時間ですが、6時間や7時間で定めることも可能です。 

3歳未満の子供のいる親から請求があった場合は、この所定労働時間を超える労働をさせることができません。

■介護を行う労働者(要介護状態にある配偶者または父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫を介護する労働者)の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(育児介護休業法第17条、18

交替制によ就業する満16才以上の男性を除き、18才に満たない年少者を午後10時から午前5時までの間に働かせることはできません。

請求があった場合は、時間外労働をさせることは可能ですが上限があります。また、深夜労働をさせることはできません。

SmartFlowと深夜勤務申請書

SmartFlowでは、深夜勤務申請書のテンプレートがあるので、管理者は、コピーして簡単に作成することができます。 
深夜勤務申請書は申請日、所属、氏名、深夜勤務予定日時休日出勤予定日時、深夜勤務の理由休憩時間の有無と取得予定時間の項目が作成されます。 

ワークフロー 深夜勤務申請書

作成された項目を元に、会社規定に則って、柔軟にカスタマイズして運用することができます。