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育児休業申出書とは?最適なテンプレートもご紹介

育児休業とは

育児休業とは、子が1歳に達する日の前日までの間で労働者が申し出た期間に取得できる育児のための休業制度です。 

なお、子が1歳以降又は1歳6か月以降、保育園に入所を希望しているが入所できない等一定の事情がある場合は、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。また、父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月まで取得することができます。 

育児休業の取得は法律に基づく労働者の権利であり、会社は基本的に育児休業の取得について拒否・制限することはできません。

育児休業を取得できる対象者

育児休業の取得は、男女労働者どちらも対象となります。 

例えば、配偶者が専業主婦(夫)の場合でも育児休業を取得することができます。 

育児休業は法律に基づき労働者が取得できる権利のため、会社に規定がない場合でも申出により育児休業を取得することができます。 

なお、事業主とその事業所の過半数の労働者を代表する者との書面による労使協定がある場合には、次の労働者は対象から除外されます。 

(1) その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者 

(2)育児休業の申出の日から1年以内 (1歳から1歳6か月まで及び1歳6か月から2歳までの育児休業をする場合には6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者 

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

産後パパ育休(出生時育児休業)制度について

令和410月から開始された制度で、産後8週間以内(子の母親が就労中の場合には産後休業期間)28日を限度として2回に分けて休業できる制度です。原則として、休業2週間前までに申し出ることで取得でき、1歳までの育児休業とは別に取得可能です

育児休業中に貰える、育児休業給付金について

育児休業中の賃金について

休業中の賃金は、法律上の決まりはなく会社ごとに決められています。休業期間中賃金が支払われない又は一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額賃金の67%相当額が支給される「育児休業給付金」があります。 

 

また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます。 

育児休業給付金(雇用保険)

育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。一ヶ月あたりに受け取れる給付金は以下の通りです。

育児休業開始の6ヶ月経過まで:申請者の育児休業開始時の賃金日額(※)×支給日数(通常30日)の67% 

育児休業開始から6カ月経過後申請者の育児休業開始時の賃金日額×支給日数(通常30日)の50%

育児休業開始時の賃金日額は、事業主の提出する休業開始時賃金月額証明書に記載される、休業開始前の6カ月の賃金を日数で割った金額となります。

育児休業中に貰える、育児休業給付金について

育児休業申出書は、社員が育児休業を取得するために、所属する企業に提出する書類です。育児休業を取得する場合、育児・介護休業法に基づいて申請手続きが必要です。この申出書を提出することで、会社は休業期間中の給与や社会保険の手続きなどを進めることができます。

SmartFlowと育児休業申出書

SmartFlowでは、育児休業申出書のテンプレートがあるので、管理者は、コピーして簡単に作成することができます。 

 
育児休業申出書は、申請日、所属、氏名、休業に係る子の状況((1)氏名・(2)生年月日・(3)本人との続柄・(4)養子の場合の縁組成立年月日・(5)(1)の子が、特別養子縁組の監護期間中の子・養子縁組里親に委託されている子・養育里親として委託された子の場合、その手続きが完了した年月日)、(1)の子が生まれていない場合の出産者の状況(氏名・出産予定日・本人との続柄)、休業の期間(職場復帰予定日)、申出に係る状況(1歳までの育児休業の場合は休業開始予定日の1ヶ月前、1歳を超えての休業の場合は2週間前に申し出ている/いない(いない場合は申出が遅れた理由))、(1)の子について育児休業の申出を撤回したことがない/ある(ある場合は再度申請の理由)、(1)の子について育児休業をしたことがない/ある(ある場合はその期間、再度休業の理由)、配偶者も育児休業をしており、1歳を超えて休業しようとする場合配偶者の休業開始(予定)日、前項以外で1歳を超えての球場の申出の場合休業が必要な理由、1歳を超えての育児休業の申出の場合で申出者が育児休業中でない場合配偶者が休業している/していない、の項目が作成されます。

育児休業

作成された項目を元に、会社規定に則って、柔軟にカスタマイズして運用することができます。